申告・納付等期限の延長について(国税庁)

この 度の平成 30 年7月豪雨 により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

この度の豪雨災害を受け、指定地域に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他書類提出並びに納付等の期限が延長(地域指定)されることとなりました。

 

(下記の国税庁ページにも掲載されています。)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-081.pdf

 

0018007-081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 今回の豪雨により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等の詳細につきましては、国税庁HPに掲載されております。
今後も新しい情報が掲載される予定ですので、随時ご確認ください。
・ 平成30 年7月豪雨に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm