(社)高梁法人会 定款

社団法人高梁法人会定款

 

第1章    総    則

(名称)

第1条 この法人は,社団法人高梁法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は,高梁市に置く。

 

第2章    目的及び事業

 

(目的)

第3条 本会は,健全な納税団体として,全法人に誠実な記帳と適正な申告の普及徹

底を図るとともに,友誼団体と協調連携して,租税に関する研究を行い,もっ

て公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し,併せて企業経営の健全な発展

を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1)税制及び税務に関する調査研究並びに建議

(2)租税関係の法令,通達等の周知徹底を図るための講習会,説明会等の開催

(3)経営及び経理に関する講習会,説明会,研修会等の開催

(4)機関紙の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行,配布

(5)友誼団体と協調連携し,必要ある場合の支援

(6)文化サークル活動

(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

第3章    会    員

 

(会員の資格)

第5条 本会の会員たる資格を有する者は,高梁税務署の管轄区域内に本店,支店又

は工場若しくは出張所等を有する法人で,本会の目的及び事業に賛同する者と

する。

 

(入会)

第6条 本会の会員になろうとする者は,所定の申込手続きにより任意に入会することができる。

 

(会員の権利義務)

第7条 会員は,本会の事業活動につき,その便宜を受ける権利を有するとともに,

この定款及び総会の決議に従う義務を有する。

 

(資格の喪失)

第8条 会員は,次の各号の一に該当する場合に至ったときは,その資格を失う。

(1)退   会

(2)事業の閉鎖又は解散

(3)除   名

 

(退会)

第9条 本会を退会しようとする者は,所定の退会手続きにより任意に退会すること

ができる。

 

(除名)

第10条 会員が,次の各号の一に該当する場合には,総会の決議により除名すること

ができる。

(1)会員としての義務の履行を怠ったとき

(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為があったとき

2 前項の規定により,会員を除名しようとする場合には,その会員に,総会に

おいて弁明の機会を与えなければならない。

 

(会費)

第11条 会員は,総会の決議を経て別に定めるところにより,会費を納入するものと

する。

2 既納の会費は,原則としてこれを返還しない。

 

(会員名簿)

第12条 本会は,別に定める様式により会員名簿を作成し,これを本会の事務所に常

置するものとする。

2 前項の会員名簿は,会員に異動を生じた都度,これを訂正するものとする。

第4章    役    員

(役員の種類)

第13条 本会に次の役員を置く。

理 事  25名以上~35名以内

うち  会  長 1名

副 会 長 1名以上~ 6名以内

常任理事 5名以上~10名以内

監 事  4名以内

 

(役員の選任)

第14条 理事及び監事は,総会において会員たる法人の代表者その他役職員のうちか

らこれを選任する。

2 会長,副会長及び常任理事は,理事の互選によりこれを選任する。

 

(役員の職務)

第15条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,あらかじめ定められた順

位によりその職務を代行する。

3 常任理事は,本会の常務を審議,処理する。

4 理事は,総会の決議に従い,本会の運営を協議,執行する。

5 監事は,民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は,前項の規定にかかわらず,そ

れぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。

3 役員は,その任期の満了した後においても,後任者が就任するまでは,その

職務を行うものとする。

 

(役員の解任)

第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合 その他第10条第1

項各号の一に類する事実があったときは,総会の決議により,その役員を解任

することができる。

 

(役員の報酬)

第18条 役員は,原則として無報酬とする。

第5章   顧問及び相談役

 

(顧問及び相談役)

第19条 本会に,顧問及び相談役を若干名置くことができる。

2 顧問及び相談役は,毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

3 顧問及び相談役は,本会の業務運営上の重要な事項について,会長の諮問に

応ずる。

 

第6章   支部及び部会

(支 部)

第20条 本会は,第4条に掲げる事業を円滑に運営するため,必要な地に支部を置く。

2 支部の編成は,理事会の決議を経て別に定める。

3 支部に支部長,若干名の副支部長を置く。

4 支部長,副支部長は,理事会の推薦により理事のうちから会長がこれを委嘱

する。

5 支部長は,事業目的達成のため事務局等と緊密な連絡協調を図り円滑な事業

運営に努める。

6 副支部長は,支部長を補佐し,支部の円滑な運営を図る。

 

(部会)

第21条 本会は,第4条に規定する業務を分担するため,理事会の決議を経て部会を

設けることができる。

2 部会は,部会長,副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長及び副部会長は,部会員の互選によりこれを選任する。

 

第7章   事  務  局

(事務局)

第22条 本会の事務を処理するため,事務局を設ける。

2 事務局には,事務局長及び職員若干名を置き,会長がこれを任免する。

3 職員は,原則として有給とする。

 

(規則の制定)

第23条 事務局の運営に関する規則は,理事会の決議を経て会長が別に定める。

第8章   会     議

(会議の種類)

第24条 会議は,総会及び役員会とし,会長がこれを招集する。

 

(総会)

第25条 総会は,通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の開催及び招集)

第26条 通常総会は,毎年1回事業年度終了後2ケ月以内に開催する。

2 臨時総会は,会長が必要と認めたとき又は会員総数の5分の1以上若しくは

監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。

3 総会は,開催の日から少なくとも5日前までに,会議の目的たる事項,日時

及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし,会長がやむを得ないと認

めたときは,この限りでない。

 

(会員の表決権)

第27条 会員は,各1個の表決権を有する。

2 会員は,前項の表決権を行使するため,総会に各1名の代表を出席させる。

3 会員は,委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席会員に委任す

ることができる。この場合,委任した会員は,出席したものとみなす。

 

(総会の議事)

第28条 総会は,全会員の過半数が出席しなければ成立しない。

2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席会員の過

半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(総会の付議事項)

第29条 総会は,この定款に別段の定めがあるもののほか,次の事項を決議する。

(1)事業報告及び事業計画

(2)決算及び予算

(3)理事会において,総会に付議すべきことを決議した事項

(4)その他会長が必要と認めて付議した事項

 

(役員会)

第30条 役員会は,理事会及び常任理事会とする。

2 理事会は,理事の全員をもって組織し,常任理事会は,会長,副会長及び常

任理事をもって組織する。

3 監事、顧問及び相談役は,役員会に出席し,意見を述べることができる。

 

(役員会の開催及び招集)

第31条 役員会は,会長が必要と認めたときにこれを開催する。

2 役員会の招集については,第26条第3項の規定を準用する。

 

(役員会の議事)

第32条 役員会は,その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。

2 役員会の議事は,出席役員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長

の決するところによる。

 

(役員会の付議事項)

第33条 理事会は,この定款に別段の定めがあるもののほか,次の事項を決議する。

(1)総会に提出すべき議案

(2)定款の変更に関する議案

(3)総会において,理事会に委任された事項

(4)その他 会務の運営について,会長が必要と認めた事項

2 常任理事会は,理事会に代わり,常務の執行に関する事項及び緊急な事項を

決議する。ただし,その決議事項は,次の理事会に報告してその承認を得なけ

ればならない。

 

(会議の議長)

第34条 すべての会議の議長は,会長をもってこれに充てる。

 

第9章   資産及び会計

(資産の構成)

第35条 本会の資産は,次の各号に掲げるものにより構成する。

(1)設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産

(2)会   費

(3)事業に伴う収入

(4)資産から生ずる果実

(5)寄付金品

(6)その他の収入

 

(資産の管理)

第36条 本会の資産は,理事会の決議を経て別に定める方法により,会長がこれを管

理する。

 

(資産の区分)

第37条 本会の資産は,基本財産及び運用財産の2種類に区分する。

2 基本財産は,別紙財産目録のうら基本財産の部に記載する財産及び将来基本

財産に組み入れられる資産とする。

3 運用財産は,基本財産以外の資産とする。

 

(基本財産の使用制限)

第38条 基本財産は,これを消費し又は抵当権その他の物権のために供してはならな

い。

2 事業の遂行上やむを得ない理由があるときは,前項の規定にかかわらず,総

会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。

 

(経費)

第39条 本会の経費は,運用財産をもってこれに充てる。

 

(収支予算,収支決算)

第40条 本会の収支予算及び決算は,事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受

けなければならない。

2 前項の収支決算については,財産目録を付して監事の監査を経なければなら

ない。

 

(剰余金の処分)

第41条 収支決算の結果,年度末において剰余金が生じたときは,総会の承認を経て,

その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ又は翌年度に繰り越すものとす

る。

 

(事業年度)

第42条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

 

第10章   定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第43条 この定款は,総会の決議を経,かつ主務官庁の許可を受けなければこれを変

更することができない。

 

(解 散)

第44条 本会は,総会において,会員の過半数が出席し,その3分の2以上の決議に

より解散することができる。

 

(残余財産の処分)

第45条 本会が解散した場合の残余財産は,総会の決議を経,かつ主務官庁の許可を

得て,本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

 

第11章     雑      則

(細 則)

第46条 この定款の施行に必要な細則は,理事会の決議を経て別に定める。

 

 

附      則

1. この定款は,主務官庁の設立許可があった日から施行する。

2. 従来,高梁法人会及び成羽法人会に属した会員及び両会の権利義務の一切は,本

会が継承する。

3. 役員の任期は,設立初年度に限り,創立総会の日から次の通常総会の日までとす

る。

4. 本会の設立初年度の事業年度は,第42条の規定にかかわらず,創立総会の日か

ら平成4年3月31日までとする。