豪雨災害に係るお知らせ ≪国税庁≫

国 税 庁                    平成30 年10 月18 日

岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域内に納税地がある納税者への
申告書等用紙の発送再開等について

1. 平成30 年7月豪雨に伴い、国税通則法第11 条及び同法施行令第3条第1項の
規定に基づき、平成30 年7月19 日付国税庁告示(国税庁告示第18 号)により、
岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域について同月5日以降に到来す
る国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。

2. 今般、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における被災後の状況
などを踏まえ、平成30 年10 月17 日付国税庁告示(国税庁告示第20 号)によ
り、次に掲げる地域(指定地域のうち岡山県倉敷市真備町を除いた地域)に国税
の納税地を有する法人の皆様に係る延長期限の期日を平成30 年11 月27 日とす
ることとしました。

【都道府県名】  指 定 地 域 [管轄署]
【  岡 山 県  】  岡山市(北区・東区)、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 [岡山東、岡山西、西大寺、瀬戸、笠岡、高梁]
【  広 島 県  】  広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町) [海田、呉、竹原、三原、尾道、西条、広島南]
【  山 口 県  】  岩国市周東町 [岩国]
【  愛 媛 県  】  宇和島市、大洲市、西予市  [宇和島、大洲、八幡浜]

3.(法人の皆様)
発送を見合わせておりました申告書等用紙につきましては、既に申告がお済
みの法人の皆様を除き、発送を再開することとなりました。
また、e-Tax で申告されている方への「申告のお知らせ」につきましても、同
様にメッセージボックスへの格納を再開しております。

(源泉徴収義務者の皆様)
源泉所得税及び復興特別所得税に係る納付期限の延長期限の期日をお知らせ
する「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限のお知らせはがき」(別添参照)
を送付することとしました。(納付済みの方を含みます。)。
※ 今回の豪雨により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等の詳細につ
きましては、引き続き国税庁HPに掲載しておりますので、随時ご確認くださ
い。

・ 平成30 年7月豪雨に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm