マイナンバー制度・税務関係書類への番号記載について

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番合法)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払いを受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですのでご注意下さい。